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電車内で名刺を配った福島みずほ、やっぱりルール違反だった。鉄道営業法35条「物品の配布・勧誘行為を禁ずる。違反者は過料(罰金)に処す」

netgeek 2016年7月1日
 

社民党の福島みずほ氏が電車内と駅構内にて不正に選挙活動を行っていたと炎上し、議論が巻き起こった件で、名刺を配る行為は鉄道営業法第35条の「配布・勧誘行為の禁止」に抵触していることが分かった。

まずは鉄道営業法を確認しておきたい。

第三十五条  鉄道係員ノ許諾ヲ受ケスシテ車内、停車場其ノ他鉄道地内ニ於テ旅客又ハ公衆ニ対シ寄附ヲ請ヒ、物品ノ購買ヲ求メ、物品ヲ配付シ其ノ他演説勧誘等ノ所為ヲ為シタル者ハ科料ニ処ス

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M33/M33HO065.html

この文章はやけに古いという印象を受けるが、最終改正は平成18年で今もなおきちんと運用されているルールだ。注目すべきは「物品を配布したり演説等の行為をしたりすることは処罰される」と書かれている点だ。

▼駅構内でこのような看板を見たことがないだろうか。敷地内での禁止行為についてきちんと明記されている。

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何かを配布する行為、勧誘する行為は禁止で、処罰の対象になるということがはっきりした。さて、ここで改めて福島みずほ氏の行動を確認してみよう。完全に一線を越えていることが分かる。

名刺を配ったのはアウト。

▼たすきをかけながら電車に乗る福島みずほ氏。手には名刺をもっている。

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▼自身の顔が入った名刺。ピンクのスーツが特徴的。

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▼一般人が目撃し撮影した名刺を配る瞬間。

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▼配られた名刺。電話番号、メールアドレス、住所などといった連絡先は書かれていないので名刺というよりもビラと表現する人もいるかもしれない。いずれにせよアウトだが…。

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これは明らかに物品の配布であり、さらに名刺には党名や政治的主張が書かれているため勧誘行為にも該当する。たすきをかけて電車に乗るだけなら「勧誘行為」に該当するかどうか判断が分かれるところなのでまだ「グレーゾーンだった」といえるが、名刺を配ったのは言い逃れできない。

▼これは勧誘行為だろうか?それともただ荷物を運んでいるだけ?これも言い訳できるのでグレーゾーン。

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▼有権者に対して会話の中で自分の考えを話すのは勧誘行為?これもグレーゾーン。

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判断が分かれる部分についてはネット上で議論が巻き起こるのは当然であろう。ただ、それはいくらネット上で議論を交わしても意味はないわけで、だからこそnetgeekではグレーゾーンについては過度に追及するつもりはない。問題はクロの部分だ。社民党は増山れな氏の選挙活動において駅構内で演説を行っており、そちらは議論が起こるまでもなくクロであることは間違いない。

参考:【炎上】社民党・増山れな、公職選挙法が禁止する「駅ホームでの演説」を行う

それに続いて元党首で、現在は副党首である福島みずほ氏もルール違反を犯した。鉄道営業法では配布、勧誘行為が禁止されている。福島みずほは名刺を配って勧誘していた。以上、これは揺るぎない事実だ。

続き→福島みずほ「タスキをかけたまま電車に乗ったのはセーフでしたぁ!総務省に確認しましたぁ!」←論点はそこじゃねーよ(笑)

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