「ブルーリボンバッジをはずせ」 大阪地方裁判所堺支部が異例の指示
netgeek 2018年8月29日
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参考:「傍聴人はブルーリボンバッジをはずせ。」『大阪地方裁判所堺支部』が示した、前代未聞の驚くべき訴訟指揮。南木隆治
訴えられたのはフジ住宅株式会社および今井光郎会長。
訴訟を起こしたのは在日韓国人である40代のパート従業員で「会社がヘイト・嫌がらせ的な文書を配り、感想文を書かせている。精神的苦痛を味わった」と慰謝料3,300万円を求めた。
フジ住宅のOBである南木隆治さんは会長のことを尊敬しており恩師と考えている。裁判の傍聴に参加しつつ、ブログで進展状況を綴っていた。南木隆治さんはまず重要な情報としてフジ住宅が配布した文書というのは市販されている書籍であり、差別的な意図はないと説明する。
具体的には 「日本人だけが知らない 世界から絶賛される日本人」 「斎藤一人の道は開ける」「英国人記者が見た連合国戦勝史観の虚妄」など普通の書籍。会社は教育の一環として感想文を書かせていたのだろう。
裁判の内容はさておき、7月30日に裁判所から会社側弁護士に驚くべき通達が出された。
「ブルーリボンバッジを身につけないでほしい。もし裁判所敷地内で着けていたら、入廷を許可しない。また傍聴券の抽選も認めない」
ブルーリボンバッジは北朝鮮に拉致された被害者を奪還する意思表示を表すものであり、裁判で身につけても問題ないと思われる。
慌てて裁判所に誤解がないか確認するが、中垣内健治裁判長の指示で間違いないとのこと。
この指示の背景には原告側の「メッセージ性のあるバッジをつけて裁判所を包囲するな」という主張があったようだ。
だが、南木隆治さんはこれについても反論があるとブログに綴る。まずはじめにバッジをつけ始めたのは原告側だというのだ。
▼原告側がつけていた缶バッジ。「ストップ!ヘイトハラスメント!」と書かれている。
▼その後、被告側が対抗してつけたバッジ。メッセージ性は薄く、バッジで結束する原告たちに対抗してつくっただけという印象。
裁判官は傍聴人がこうしたバッジをつけるのを一切禁止。問題がないはずのブルーリボンバッジまで禁止されるに至った。南木隆治さんはこれを国民の裁判を傍聴する権利を侵害しており、違法だと考えた。
南木隆治さんは大阪府立高校教師として教壇に立つとき、さらに過去20年間に渡って裁判を傍聴するときにずっとブルーリボンバッジをつけていたが、注意されたことはないと語る。
多くの政治家も身に着けているブルーリボンバッジ。
規制がかかるというのは異例の事態だ。そして、裁判当日。告発者はバッジをポケットに入れ、その他の傍聴人も全員ブルーリボンバッジを外して参加した。
だが傍聴人がどのような意思表示をするかは自由なのではないだろうか。ブルーリボンバッジが規制されるという異例の指示が出されたことについて、ネット上ではざわめきが広がっている。
公平に裁判を行いたいという裁判官の心情も理解できるが、それにしても良くない前例をつくってしまったようにも思える。
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