「ハガキ用の切手いくらでしたっけ?」コンビニ店員「違法になるので言えません」←え
netgeek 2023年11月19日コンビニで耳にした珍しい会話が注目を集めている。コンビニ店員は切手代がいくらか教えてはいけないのだろうか?
押し問答になっていた。
コンビニでおばあさんが「ハガキ用の切手、いくらやったかな」と聞くも店員さんに「それに答えると違法になるので言えません」と突っぱねられ押し問答に。レジに並んだ人たちが後ろから口々にヒソヒソ声で「63円…」「63…」って呟き、先程ようやく伝わった様子(を最後尾から見守る)
— ぼのきち (@bono_kichi) November 16, 2023
周囲からの助けもあり、無事必要な金額分買えたようだが、気になるのはコンビニ店員の一言。
切手代がいくらか客に教えることは法的に許されていないのだろうか?それとも実際には法律ではなく規則で禁止されているということだろうか?間違った金額を伝えてしまったときにトラブルになるので禁止されているということなら理解できるが…。
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ネット上の反応
・私も教えてもらえなかった
・パチンコの換金所みたいな話?
・計量法か。切手だと当てはまらない気もするが…
・(郵便料金表の掲示) 第五条 郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。
・↑掲示だけしてあとは自分の判断でってこと?
・実はハガキじゃなくて第1種郵便物だった場合63円では足りなくてトラブルになるからってことかな
・コンビニ店員してましたけど違法というのは知りませんでした
・郵便物の重さを量る行為が駄目っぽい
・値上がりするからわからなくなるよね…
・教えてもらったことあるぞ
・「お客様は63歳でしょうか?63」と暗に伝えるしかない
・コンビニバイトのとき教えた気がするぞ…
・郵便局では教えてもらえたよ
・今63円に値上がりしたの!?
・郵便法で何かあるのかな
・そうなの!?
・一般論で伝えたら駄目かな?
・調べたら、郵便物の重さを量る行為と料金を伝える行為は郵便局しかやったら駄目みたい
・私も教えてもらえなかった!だからか
・郵便料金の案内は郵便業務にあたるので郵便局しかできない。切手の販売だけなら委託としてできる
・郵便法第八十七項かな
・もし63円って教えたらどうなるの?罰金?
・店内に料金表はあるはず
・郵便切手類販売所等に関する法律
・おぼろげながら浮かんできたんです。63という数字が
・過去にトラブルになってその店舗では教えないルールが徹底されているとみた
・「この郵便物は◯◯円です」と言えるのは郵便局員だけ
なお、郵便局のHPにはよくある質問として「コンビニで郵便物を計量してもらうことはできますか?」というQ&Aが掲載されている。理由こそ説明されていないものの、明確にNGだと断言されているので料金を伝えることも同じなのだろう。